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レンタル
福祉用具レンタル
ご利用について
レンタル料金
介護保険における
福祉用具レンタル
30日間以内のレンタルの場合割安でご利用いただけるサービスです。(介護保険対象外)
色々なレンタルサービス:
・【個人のお客様向け】加治屋町「車いす一日レンタル」
・【観光業様向け】観光客様用車いすレンタル(9泊10日以内)のご案内
レンタル料金
介護保険制度のレンタル料について
レンタルは一カ月単位と致します。表示されているレンタル料は一カ月のご利用金額です。
レンタルは一カ月単位ですが、
開始月と終了月のレンタル料
は次の通りです。 ①レンタル開始月のレンタル料は、
・契約日がその月の15日以前:一か月分の全額
・契約日がその月の16日以降:一カ月分の二分の一の額
②レンタル終了月のレンタル料は、
・解約日がその月の15日以前:一カ月分の二分の一の額
・解約日がその月の16日以降:一か月分の全額
③ただし、
レンタル開始と終了が同じ月内
に行われた場合及び「地域特別加算制度対象地域」のレンタル料は
一カ月分全額
となります。
レンタル料が介護保険で認定された場合、お支払い頂くレンタル料は利用者負担金額(レンタル料の10%)のみです。
例: 1カ月10,000円のレンタル料の場合、利用者負担額は、1カ月1,000円となります。
但し、介護保険が認定されない場合や介護保険でのご利用上限額を超える場合は、その全額又は超過分が利用者負担になります。
レンタル料等の請求について
商品の搬入時のレンタル開始月に、レンタル料金利用者負担分を集金させていただきます。
2か月目以降のレンタル料のお支払いは、所定の方法でお支払いください。 郵便局等の自動払込制度の利用を原則とさせていただきます。 ※自動払込の領収書は後日郵送いたします。
生活保護者の場合は福祉事務所より『介護券』が発行されると、個人負担金(10%)が免除となります。
レンタル料のご請求に一定期間以上お支払い頂けない場合には、商品を引き上げさせて頂きます。
その他、サービスご利用上の注意点
レンタル商品の
購入への切り換え
は致しません。
介護サービス情報の公表を、規定に従ってインターネットで公表しています。