介護保険における住宅改修

介護保険を利用すると、介護保険の対象となる住宅改修を行う場合、料金が1割の負担で利用することができます。原則、いったん全額自費で販売店に支払い、後日市町村に9割相当を請求して、払い戻しを受ける仕組み(償還払い)です。但し市町村では「受領委任払い方式」、「給付券方式」を採用している場合もあります。詳しくは、市町村窓口へご確認ください。

※市町村独自の住宅改造助成事業制度もあります。個別に確認をしてください。 2006年4月1日より、介護保険を利用した住宅改修は、改修前に保険者へ事前申請方法となりました。

介護保険における住宅改修の利用手順

介護保険における住宅改修利用手順

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介護保険が適用される住宅改修

1.手すりの取り付け 廊下、トイレ、浴室、玄関等の転倒予防又は移動支援手すりの設置。
2.段差の解消 敷居を低くする、スロープを設置する工事。(リフト等設置費は除く)
3.滑り防止・床材の変更 タタミから板床等への変更、浴室床の滑りにくいものへの変更。
4.引き戸への扉取替 開き戸から変更又は新設、ドアノブ、戸車の設置。(自動ドア含まず)
5.便器の取替 和式から洋式への変更。
6.その他 手すり取付の壁下地補強、床材変更の下地補強、扉取替の壁・柱改修工事、浴室床や便器取替に伴う給排水工事。