消費者庁が公表した重大製品事故のうち、厚生労働省から情報提供があった福祉用具に係る事故について下記に掲載いたします。(情報は、一部抜粋しております)

 階段移動用リフト 
1.
■事故公表区分:ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、 製品起因が疑われる事故
■事故発生都道府県:宮城県
■事故発生日:令和3年4月1日
■製品名:階段移動用リフト
■機種名:S38 車いすタイプ
■事業者名:株式会社アルバジャパン(輸入事業者)
■被害状況:重症1名
■事故状況:
当該製品を使用中、搭乗者(70歳代)が転落し、右足を負傷した。
調査の結果、当該製品は、前後の重心が釣り合った状態を維持しながら階段を昇降する仕様であるが、前後の重心が釣り合った状態からハンドルバーを前方へ傾けた際に、搭乗者を含めた当該製品が前方へ転倒することを抑制する機構が装備されていない構造であるため、使用者が操作を誤った際にハンドルバーが前方に傾きすぎたことで当該製品のバランスが崩れて事故に至ったものと推定される。

なお、取扱説明書には、「傾斜角度は25~30度が最もバランスのよい状態であり、それより後方に傾けると重く感じ、前方へ傾けると引っ張られて前方転倒しそうになる。」、「階段の昇降中は、決してハンドルから手を離さない。」旨、記載されている。

※令和3年5月14日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの

2.
■事故公表区分:ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、 製品起因が疑われる事故
■事故発生都道府県:東京都
■事故発生日:令和3年3月28日
■製品名:階段移動用リフト
■機種名:S35 車いすタイプ
■事業者名:株式会社アルバジャパン(輸入事業者)
■被害状況:死亡1名
■事故状況:
当該製品を使用中、搭乗者が転落し、病院に搬送後、入院中に死亡した。
調査の結果、当該製品は、駆動スイッチに起動条件がなく、昇降動作時に駆動輪が機体と同一平面上に着地した場合、機体が起き上がり、また、前方転倒を抑止する機能がない構造であったため、当該製品の使用中にバランスを崩して事故に至ったものと推定される。

※令和3年3月28日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの

■当社の対応について:
当社における当該製品の取扱いはございませんでした。
※当社取り扱い中の階段移動用リフトは、こちらからご参照いただけます。
 https://www.kakuix-wing.com/products/rental/idouyourihuto/

■当社からの案内:
これまでも階段移動用リフトの事故が発生しております。
介護保険制度では、階段移動用リフトの導入の際は、必ず可搬型階段昇降機安全指導員からの講習修了者に限り操作できることが定められています。
使用する環境や操作する方の状態等に適した階段移動用リフトを安全にご利用いただきますようお願い致します。
当社取り扱い商品に関する下記の参考資料も併せてご確認ください。

【参考資料】 
階段移動用リフト事故事例(J-MAXシリーズ)

■本掲載内容に関するお問い合わせは、最寄りの当社営業所等までご連絡ください。
【お問い合わせ先】
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※最寄りの営業所につながります。対応時間帯等は営業所一覧をご覧下さい。


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